野焼き(野外焼却)は法律で禁止されていて罰則もある
野焼き(野外焼却)とは、家庭や事業所等から生じたゴミを野外で焼却することで処理することを指します。
しかし、この野焼きは原則として法律で禁止されています。野焼きを禁止している法律は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」というものです。
以下の文言で規定されています。
”第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの”
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
上記の文言にもあるように、法令や慣習等のやむを得ない事情に則り野焼きを行う場合を除いて、野外焼却は許可されていません。家の敷地内であっても同様です。
もしも違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が課せられます。
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上記の法律にも文言が規定されているように、野焼きが許可される例外もあります。この例外規定は地域によって異なるため事前に確認しておきましょう。
例えば愛知県では、以下のケースであれば野焼きが許可されています。
国や各地域が施設管理をする上で必要な焼却
河川敷の焼却や湾岸からの漂着物の焼却など
災害の予防および対策、復旧のために必要な焼却
災害時に発生した木屑や災害訓練のための焼却など
慣習や宗教上の行事を行う上で必要な焼却
門松やしめ縄の焼却など
農林漁業を営むためのやむを得ない焼却
刈り草の焼却や焼畑など
日常生活で行われるがちな軽微な焼却
焚き火、キャンプファイヤーなど
家の敷地内での焚火は法律違反ではないが・・・
先ほど「家の敷地内でも野焼きは禁止」と述べましたが、愛知県の例外にもあるように「日常で行われうる軽微な焼却」であれば、法律違反にはならない可能性が高いです。
野焼きのように明らかにゴミを焼却することがなければ、焚き火として扱われるので違反にはならないと考えておきましょう。
このように、家の敷地内で焚火をするのであれば法律違反にはなりません。
ただし、かなり注意が必要な側面もあります。いくら敷地内で焚き火をしていても、近所の住民に火事と間違われて通報されればアウトです。
そのため、敷地内で焚き火をする場合は、煙や火の強さに十分注意しましょう。
野焼き(野外焼却)行為を発見した時に通報先
それでは、もし焚き火ではなく明らかな野焼きによる野外焼却を目撃したら、どこに通報すれば良いのでしょうか?
基本的には、下記のいずれかに通報しましょう。
- 自治体
- 警察署
火の手を発見すると消防署に連絡したくなりますが、消防署は実際に火事になっていないと対応できないこともあります。そのため、まずはお住まいの自治体や警察署に通報しましょう。
例えば、名古屋市であれば、野焼きを発見したら以下のいずれかに通報します。
千種・昭和・守山・名東の居住者 | 北東部公害対策担当(052-778-3108) |
東・北・西・中村・中の居住者 | 北西部公害対策担当(052-523-4613) |
瑞穂・南・緑・天白の居住者 | 南東部公害対策担当(052-823-9422) |
熱田・中川・港の居住者 | 南西部公害対策担当(052-651-6493) |
警察に通報する場合は、110ではなく「#9110」にかけましょう。この番号では、近隣住民との細やかなトラブルにも対応しています。
通報の際は、以下の情報を準備しておきましょう。
- 野焼きが行われている場所
- 具体的に燃やしているゴミの種類
- 可能であれば現場を写真に撮る
野焼きの通報は匿名でも構いません。また、いずれの場合も電話先担当者の名前は控えておきましょう。